2020年3月1日

古民家の里山~奈良県生駒市高山町の市街化調整区域に注文住宅を建てる③

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前回は、都市計画調整区域内に新築住宅を建てる方法の一つとして。

①.市街化調整区域の線引き以前に建築された住宅を購入しての建替えする(既存建築物の建替等)ことでしたね。

 すなわち都市計画法34条第14号 提案基準9をクリアーできれば可能になります。

 この場合は開発(建築)行為事前協議制度の事前相談の種類を提出して、昭和45年12月28日までに建築されていたということで開発(建築)許可不要の判断を受け、開発(建築)許可不要の判断(審査)があれば、建築確認申請を提出ができます。

開発(建築)行為事前協議制度の事前相談は、市街化調整区域での開発や建築を行う場合は、その都度必要な制度です。

 

それでは、線引き以前の建物であるというのは、どのようにして証明すればいいのでしょうか?

 

 1.昭和45年12月28日時点までの住宅地図

 2.昭和45年12月28日時点までの白地図

 3.昭和45年12月28日時点までの航空地図

 4.昭和45年12月28日時点までの固定資産税公課証明書

 5.昭和45年12月28日時点までの建物登記簿謄本

 などの資料を添付して判断を受けることになります。

・・・次回に続きます!

 

この記事を書いた人

霧島住宅株式会社 宮原謙治(幸せこだわり住宅職人 謙さん)

霧島住宅株式会社 宮原謙治(幸せこだわり住宅職人 謙さん)

21歳の時に、住宅会社に転職しました。それから50年もの間、住宅と不動産の仕事一筋でやって来ました。若い頃には見えなかったことが年齢と経験を加えることで、住宅の間取りをみていると家族の会話が聞こえるようにもなりました。それは、住宅の環境科学を研究していて、住まいの環境がかもし出す雰囲気がわかるからかもしれません。

住まいを求めることは、人生最大の投資です。土地を求めて新築住宅を建てる人、中古住宅を求めてリフォームをする人と様々ですが、住まいを求める目的は、皆さん共通の『これからも幸せな家庭生活を楽しむこと~平穏な家庭生活の続けられること!』ですよね。
無理をしないで無難に生活できる住まいづくりを求める方との出会いを楽しみにしています。

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